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2026年10月5日

家を売るときの『媒介契約』3種類の違いとは?一般・専任・専属専任の選び方をやさしく解説

こんにちは、しんせつハウス不動産です。

家や土地を売ろうと不動産会社に相談すると、必ず出てくるのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」という言葉です。これは「売却活動をこの会社にお願いします」という契約のことで、実は3つの種類があります。どれを選ぶかによって売却活動の進み方が変わってくるため、今日はそれぞれの違いと選び方をやさしく解説します。

媒介契約とは?売却のスタートラインになる契約

媒介契約とは、売主さまと不動産会社の間で「どんな条件で売却活動をするか」を取り決める契約です。仲介手数料の金額や、販売活動の報告頻度などもここで決まります。売買契約とは別もので、媒介契約を結んだ時点ではお金はかかりません。仲介手数料が発生するのは、実際に買主さまが見つかって売買契約が成立したときです。

①一般媒介契約|複数の会社に同時に依頼できる

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。ご自身で買主さまを見つけて直接取引することもできます。

窓口が広がる安心感がある一方、不動産会社から見ると「他社で決まるかもしれない物件」になるため、広告費をかけた積極的な販売活動がされにくいという面もあります。また、各社とのやり取りを売主さまご自身で管理する手間もかかります。

②専任媒介契約|1社に任せて、自分で買主を見つけるのもOK

専任媒介契約は、依頼できる不動産会社は1社のみですが、ご自身で買主さまを見つけることは認められている契約です。

不動産会社には「2週間に1回以上の活動報告」と「7日以内のレインズ(不動産会社間の物件情報ネットワーク)への登録」が義務付けられます。1社に任せる分、担当者も責任を持って広告や案内に力を入れやすく、報告義務があるので状況も把握しやすい、バランスの良い契約といえます。

③専属専任媒介契約|もっとも手厚いサポートが期待できる

専属専任媒介契約は、1社のみに依頼し、ご自身で見つけた買主さまとの直接取引もできない契約です。そのかわり「1週間に1回以上の活動報告」「5日以内のレインズ登録」と、不動産会社の義務がもっとも手厚くなります。

「売却はすべてプロに任せたい」「こまめに状況を知りたい」という方に向いています。

どれを選べばいい?迷ったときの考え方

一概に「これが正解」というものはありませんが、目安としては次のとおりです。

・人気エリアの物件で、複数社に広く声をかけたい → 一般媒介
・信頼できる会社に任せつつ、親戚や知人に売る可能性も残したい → 専任媒介
・手間をかけずにしっかり報告を受けながら進めたい → 専属専任媒介

媒介契約の有効期間は専任・専属専任の場合3か月以内と決められているので、「まず3か月試してみて、状況を見て見直す」という進め方もできます。大切なのは、契約の種類そのものよりも「信頼できる担当者かどうか」。査定の根拠や販売戦略をきちんと説明してくれる会社を選びましょう。

磐田市での売却のご相談は、しんせつハウス不動産へ

しんせつハウス不動産では、磐田市とその周辺エリアの売却のご相談を承っています。相続した実家や空き家の売却、住み替えに伴う売却など、状況に合わせて最適な媒介契約の形をご提案します。査定は無料ですので、「まずはいくらで売れるのか知りたい」という段階でもお気軽にどうぞ。土地探しの無料相談会も随時開催していますので、売却後の住み替え先探しもあわせてご相談いただけます。

しんせつハウス不動産
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