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2026年9月12日

相続した実家、名義はそのままで大丈夫?『相続登記の義務化』と売却前にやることをやさしく解説

こんにちは、しんせつハウス不動産です。

「親から実家を相続したけれど、名義は亡くなった親のまま」──実はこうしたケース、磐田市でも少なくありません。以前は名義変更(相続登記)をしなくても罰則がなかったため、そのままにしているご家庭が多かったのです。しかし2024年4月から相続登記は義務化され、放置するとペナルティの対象になる可能性があります。今回は、相続登記の基本と、相続した家を売却する前にやっておきたいことを、できるだけ分かりやすくご紹介します。

相続登記の義務化とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きのことです。2024年4月1日からは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ここで注意したいのが、2024年4月より前に相続した不動産も対象という点です。「ずっと前に相続した実家だから関係ない」ではなく、過去の相続分についても原則として2027年3月末までに登記が必要とされています。心当たりのある方は、早めの確認をおすすめします。

名義がそのままだと売却できません

不動産を売却できるのは、原則としてその不動産の名義人だけです。つまり、亡くなった親名義のままでは、子どもが「売りたい」と思っても売買契約を結ぶことができません。売却の前には必ず相続登記を済ませて、相続人の名義に変えておく必要があります。

また、名義変更を放置している間に相続人の誰かが亡くなると、次の世代へ相続権が広がり、関係者がどんどん増えていきます。いざ売ろうとしたときに「遠方に住むいとこ全員のハンコが必要」といった事態になり、話がまとまらず売却できない…というのは、空き家問題の典型的なパターンです。

相続登記の基本的な流れ

おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 相続人の確認:戸籍謄本などを集めて、誰が相続人かを確定します。
  2. 遺産分割協議:相続人全員で「誰がこの不動産を相続するか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します(遺言書がある場合はその内容に従います)。
  3. 法務局へ登記申請:必要書類をそろえて、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

ご自身で手続きすることも可能ですが、戸籍集めや書類作成は思った以上に手間がかかります。司法書士に依頼するのが一般的で、費用の目安は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+司法書士報酬となります。

売却を考えているなら、登記と査定は並行して

「相続した実家を将来的には売りたい」とお考えなら、相続登記の手続きと並行して、不動産会社に査定を依頼しておくのがおすすめです。理由は2つあります。

1つめは、遺産分割の話し合いがスムーズになること。実家がいくらで売れそうかが分かれば、「家は長男が相続して、その分の代償金を…」といった具体的な分け方を検討しやすくなります。

2つめは、税金の特例に期限があることです。たとえば相続した空き家を売却したときの「3,000万円特別控除」は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件のひとつ。のんびりしていると、使えたはずの特例を逃してしまうことがあります。

空き家のまま放置するリスクも忘れずに

相続した実家に誰も住まない場合、放置すると建物の傷みが一気に進みます。管理が不十分な空き家は「管理不全空家」や「特定空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が最大6倍程度になる可能性もあります。売る・貸す・自分たちで使う──どの選択肢を取るにしても、早めに方針を決めることが、結果的にいちばんの節約になります。

まとめ:まずは現状の確認から

相続登記の義務化により、「実家の名義をどうするか」は先送りできないテーマになりました。まずは登記簿上の名義が誰になっているかを確認し、必要なら司法書士への相談、売却をお考えなら不動産会社への査定依頼、と一歩ずつ進めていきましょう。

しんせつハウス不動産では、磐田市とその周辺エリアで、相続した不動産の売却相談・無料査定を承っています。司法書士など専門家との連携もサポートいたしますので、「何から手をつければいいか分からない」という段階でも大丈夫です。土地探し・住み替えの無料相談会も随時開催していますので、どうぞお気軽にご来店ください。

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