家を売ったら税金はかかる?『3,000万円特別控除』をやさしく解説|磐田市で売却を考えている方へ
こんにちは、しんせつハウス不動産です。
「家を売ったら、税金ってどれくらいかかるの?」——売却のご相談で、とてもよくいただく質問です。実は、マイホームの売却には大きな節税につながる特例が用意されており、多くの方は思ったより税金がかからない、あるいはゼロになるケースも少なくありません。今回は、その代表格である「居住用財産の3,000万円特別控除」を、できるだけ専門用語を噛み砕いてご紹介します。
そもそも、売却でかかる税金は「利益」に対してかかる
家や土地を売って税金がかかるのは、売れた金額そのものではなく「利益(譲渡所得)」に対してです。ざっくり言うと、
売れた金額 −(買ったときの金額 + 買ったとき・売ったときの諸費用)= 利益
この計算で利益が出なければ、そもそも所得税・住民税はかかりません。「2,000万円で売れたら2,000万円に課税される」わけではないので、まずはご安心ください。
3,000万円特別控除とは?
マイホーム(自分が住んでいた家)を売った場合、上の計算で出た利益から最大3,000万円を差し引ける特例です。つまり、利益が3,000万円以内であれば税金はかかりません。一般的な住宅の売却では利益が3,000万円を超えることはまれなので、多くの方はこの特例で税金がゼロになります。
使うための主な条件
代表的な条件をいくつかご紹介します。
- 自分が実際に住んでいた家(またはその敷地)であること
- 住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること
- 売った相手が配偶者や親子など特別な関係でないこと
- 前年・前々年にこの特例などを使っていないこと
特に注意したいのが「住まなくなってから3年目の年末まで」という期限です。転居後に空き家のまま置いておくと、期限を過ぎて特例が使えなくなることがあります。売却を迷っている方も、期限だけは早めに確認しておきましょう。
特例を使うには確定申告が必要です
この特例は自動的には適用されません。税金がゼロになる場合でも、売却した翌年に確定申告をして初めて適用されます。申告には売買契約書や取得時の資料などが必要になるので、家を買ったときの書類は捨てずに保管しておくことが大切です。なお、具体的な税額の計算や適用可否の最終判断は、税務署や税理士さんへの確認をおすすめします。
相続した実家の売却にも別の特例があります
「自分が住んでいた家ではなく、相続した実家を売りたい」という場合には、条件を満たせば空き家に関する3,000万円特別控除という別の特例が使えることがあります。耐震性や売却期限などの要件があるため、相続した家の売却をお考えの方は、早めにご相談いただくのが安心です。
まずは「いくらで売れそうか」から始めましょう
税金の話は、売却価格の目安が分からないと具体的に考えられません。しんせつハウス不動産では、磐田市とその周辺エリアの売却査定を無料で承っています。「まだ売ると決めたわけじゃない」という段階でも大丈夫です。査定額をもとに、税金や諸費用も含めた手取りの目安まで一緒に確認できますので、お気軽にお立ち寄りください。
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